葛飾区議会議員選挙でさらに2件の異議申出、候補者による「当選無効」要求と「選挙無効」要求

葛飾区議会議員選挙をめぐる異議申出が相次いでいます。
11月20日、21日に続き、11月22日と25日にもそれぞれ新たな異議申出が受理され、計4件の申し立てが行われる極めて異例の事態となっています。
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新たに2件の異議申出が受理
11月22日受理(25日付):当選の効力に関する異議
- 申出人:平光ゆきみ氏(区議選の候補者)
- 対象:当選人菅野勇人氏の当選無効を求める
- 理由:被選挙権の住所要件(3か月以上の居住)を満たさない疑義
11月25日受理:選挙の効力に関する異議
- 申出人:非公表
- 対象:区議選そのものの無効と全投票用紙の開示を求める
- 理由:選挙立会人の選任に疑義、開票結果への影響
これまでの異議申出一覧
- 11月20日受理:選挙の効力(開票手続きの疑義)
- 11月21日受理:区長選の効力(票の確認方法)
- 11月22日受理:特定候補者の当選無効(住所要件)
- 11月25日受理:選挙の効力(立会人選任問題)
新たな争点「被選挙権の住所要件」
今回新たに浮上したのは、当選者の被選挙権そのものを問う異議申出です。
住所要件とは
- 区議会議員になるためには葛飾区に引き続き3か月以上住所を有することが必要
- 申出人は「生活実態が葛飾区外にあり、住所要件を満たさない疑義がある」と主張
これは選挙の手続きではなく、候補者の資格そのものに関わる問題として注目されます。
4件目は再び「立会人選任」問題
25日に受理された4件目の異議申出は、11月20日の1件目と同様に選挙立会人の選任を問題視していますが、今回は「開票結果との関連性」も指摘している点が特徴です。
申出内容
- 選挙立会人の選任過程に疑義
- 開票結果における疑念と立会人選任の関連性
- 開票作業の公正性への影響
- 全ての投票用紙の開示要求
選挙管理委員会は4件同時審理
葛飾区選挙管理委員会は現在、以下4件の異議申出を審理することになります。
審理期限
- 区議選関連(3件):12月20日、22日、25日頃
- 区長選関連(1件):12月21日頃
同一選挙で4件もの異議申出が行われるのは極めて稀なケースかと思われます。
選挙管理委員会がこれら4件の異議申出にどのような判断を下すかが注目されます。特に住所要件に関する異議は、当選者個人の資格に直接関わるため、その判断結果は大きな影響を与える可能性があります。
一連の異議申出が葛飾区の選挙制度の透明性向上につながるのか、それとも混乱を招く結果となるのか、12月中旬以降に明らかになる各決定が注目されます。












