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葛飾区議選で当選無効を求める異議申出、住所要件に疑義と主張

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11月9日に執行された葛飾区議会議員選挙をめぐって、新たな動きがありました。

当選者の一人について住所要件を満たしていないとして、当選無効を求める異議申出が選挙管理委員会に提出されています。

※写真はイメージです。

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齊藤大介氏が鬼頭澄氏の当選無効を申出

葛飾区選挙管理委員会は11月14日、区議会議員選挙における当選の効力に関する異議申出を11月13日に受理したと発表しました。

申出人は同選挙の候補者だった齊藤大介氏で、当選人の鬼頭澄氏の当選は無効とする決定を求めています。

住所要件を満たさない疑義を指摘

異議申出の理由として、齊藤氏は被選挙権の住所要件に関する疑義を挙げています。

区議会議員選挙において被選挙権が認められるには、葛飾区に引き続き3か月以上住所を有することが必要とされていますが、齊藤氏は「生活実態は当該葛飾区内の住所になく、葛飾区外に居住し生活しており、上記の住所要件を満たさない疑義がある」と主張しています。

30日以内に決定予定

公職選挙法第213条第1項に基づき、この異議申出に対する選挙管理委員会の決定は、申出を受けた日から30日以内にするように努めなければならないとされています。

つまり、12月13日頃までには何らかの決定が下される見通しです。

選挙結果への影響は不明

今回の異議申出が認められた場合、鬼頭澄氏の当選が無効となる可能性があります。

その場合、次点候補者の繰り上げ当選や、場合によっては再選挙の実施なども考えられますが、現段階では選挙管理委員会の審査を待つ状況です。

11月9日に執行された葛飾区議会議員選挙では、定数40に対して65人が立候補する激戦となっており、わずかな票差で当落が決まった候補者も多く、今回の異議申出の行方が注目されます。

選挙における住所要件をめぐる争いは全国でも時折発生しており、今回の葛飾区での事案がどのような結論に至るか、関係者や有権者の関心を集めています。

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