葛飾区議会議員選挙で当選の鬼頭澄氏が当選無効に、区選管が「3か月以上の居住実態なし」と判断

葛飾区選挙管理委員会は5月13日、令和7年11月9日執行の葛飾区議会議員選挙で当選した鬼頭澄氏について、当選を無効とする決定を行いました。
選挙日時点で「引き続き3か月以上、葛飾区内に住所(生活の本拠)を有すること」を満たしていなかったと判断されました。
異議提出については2025年11月に行われ、葛飾つうしんでも記事にしていました。
関連リンク:葛飾区議選で当選無効を求める異議申出、住所要件に疑義と主張
電気・ガス使用量から居住実態を否定
区選管は、令和7年8月9日から11月9日の期間において、鬼頭氏の「生活の本拠」が葛飾区内にあったかを、賃貸借契約、電気・ガス・水道の使用状況、買い物記録、交通系ICカードの履歴等から総合的に判断。
電気・ガスの使用量はいずれも低く、統計上の低使用世帯の平均や旧住所地の前年同月と比べても少なかったことなどから、区内の住所地が生活の本拠であったとは認定できないと判断されました。
実家で食事・宿泊していた日が相当数
区内での買い物(期間中132件のうち区内129件)等から区内での活動は一定程度認められる一方、飲食購入回数の少なさや江東区にある実家の最寄駅で下車後に亀有へ戻っていない日があること等を踏まえ、実家で食事・宿泊していた日が相当数あると推認されました。
特に令和7年8月9日から8月15日頃は、実家で生活の多くを営んでいたと推察され、区内住所地が「一般的生活、全生活の中心」であったとは認め難いと結論づけられました。
申出人の齊藤大介氏が異議申出
この決定は、申出人の齊藤大介氏が令和7年11月13日に提出した公職選挙法に基づく異議申出を受理し、審理を行った結果です。
決定に不服があるときは、決定書を受け取った日又は公職選挙法第215条の規定による告示の日から21日以内に、東京都選挙管理委員会へ審査を申し立てることができます。










