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葛飾区職員2名が通勤手当の不適切受給で懲戒処分、9名合計で約44万円を過大受給

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葛飾区は7月10日、通勤手当を不適切に受給していた職員2名に対し、7月8日・9日に懲戒処分を行ったと発表しました。

一斉調査の結果、この2名を含む9名の職員に不適切な受給が確認され、総額は約44万円にのぼりました。不適切に受給した通勤手当はすべて区に返還されています。

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昨年度下半期の通勤状況一斉調査で発覚

発端は昨年度下半期の通勤手当支給に際し、職員の通勤状況について行われた一斉調査です。調査の結果、9名の職員に不適切な受給が確認されました。

懲戒処分の対象となった2名のうち、1人は福祉部障害者施設課に所属する50代の男性主事で、令和5年4月から令和7年8月までの約2年5か月にわたり116,424円を過大受給していました。処分内容は減給10分の1(1か月)です。

もう1人は健康部健康推進課に所属する20代の男性主事で、令和7年4月から同年9月までの6か月間に83,010円を過大受給していました。処分内容は戒告です。

残る7名には文書または口頭による注意指導

2名以外の7名については、状況や経緯からいずれも懲戒処分には至らず、文書または口頭による注意指導が行われました。

2名の懲戒処分はいずれも地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)および第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当するとされています。

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