葛飾つうしん 注目の記事!!
公開日: / 更新日:
【葛飾区】職員22名が通勤手当を不正受給 総額約105万円、4名を戒告処分
葛飾区は8月1日、通勤手当の不正受給により職員4名を戒告処分にしたと発表しました。
昨年度下半期に実施された通勤状況の一斉調査により、計22名の職員による不適正受給が発覚し、総額は約105万円に上りました
【広告・スポンサーリンク】
一斉調査で発覚した不正受給
区では昨年度下半期の通勤手当支給に際し、職員の通勤状況について一斉調査を実施しました。その結果、複数の職員による不適切な受給が明らかになりました。
不適正受給された通勤手当は全額が区に返還されています。
戒告処分を受けた4名の詳細
被処分者①(児童相談部)
- 職層・職種:副参事(事務)
- 性別・年齢:男性・40代
- 不正受給期間:令和5年7月~令和6年9月
- 過大受給額:53,140円
被処分者②(環境部清掃事務所)
- 職層・職種:主事(技能)
- 性別・年齢:男性・50代
- 不正受給期間:令和3年4月~令和6年9月
- 過大受給額:173,250円
被処分者③(子育て支援部保育課)
- 職層・職種:主事(福祉)
- 性別・年齢:女性・50代
- 不正受給期間:令和元年7月~令和6年9月
- 過大受給額:161,200円
被処分者④(都市整備部都市計画課)
- 職層・職種:主事(事務)
- 性別・年齢:男性・60代
- 不正受給期間:令和6年1月~令和6年12月
- 過大受給額:56,580円
処分内容と対象範囲
戒告処分(4名)
地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)および第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)の懲戒事由に該当するとして戒告処分が下されました。
注意指導(18名)
戒告処分を受けた4名以外の18名の職員については、状況や経緯を考慮して文書または口頭による注意指導が行われました。
不正受給の実態
今回発覚した通勤手当の不正受給は、最長で約5年間にわたって継続していたケースもありました。
不正受給額は個人で5万円台から17万円台まで幅があり、組織的なチェック体制の不備が浮き彫りになりました。
区の今後の対応
区では今回の事案を受け、以下の対策を検討しています。
- 通勤手当支給に関するチェック体制の強化
- 定期的な通勤状況確認の実施
- 職員のコンプライアンス研修の充実
- 内部監査機能の強化
通勤手当は職員の通勤に必要な実費を支給する制度であり、適正な運用が求められます。区では再発防止に向けた取り組みを強化し、区民の信頼回復に努めるとしています。
スポンサーリンク
サムリ
ラーメン大好き、サムリです。家では二人の男の子のパパです。東京都葛飾区エリアでは主に金町と亀有と常磐線を重点的に取材していまたが、京成線エリア、新小岩もしっかり取材できるようになってきました。 地域情報に特化したサイトを9年近く運営。葛飾つうしんだけで2,400記事以上を執筆、全体で13,000記事以上を執筆しています。 葛飾区に越してきたばかりの方には分かりやすく、長年住まわれている方には新たな発見をお届けできるよう頑張っていきます!
